MANUFACTURING / JAPAN SOURCING
木材製品と輸送パレットには、どの根拠が必要か
購入する木製部材と、それを運ぶパレットでは、輸入時の確認が異なることがあります。何を、どの国へ送るのかを分けてから、処理・証明・表示を伺います。
製品と梱包材を、別の行に書く
たとえば、加工した木製パネルを、木製パレットと角材の当て木で梱包して輸入する予定だとします。見積には「熱処理済み」とありますが、パネルかパレットか、両方かが書かれていない。この返事だけでは、貨物についての確認は終わりません。
購入する製品と、それを運ぶパレット、木枠、当て木などを分けます。それぞれの材料と構成を、写真や図面も使って伝えます。製品の相談には、必要に応じて樹種、原産地、樹皮の有無や加工状態、用途も添えます。「木製品」という一言でまとめず、確認する物を特定します。
梱包材の資料で、何を判断しているか
ISPM 15は、当て木を含む木材梱包材を扱い、全体が特定の加工木材で作られた梱包材などを適用範囲から分けています。[2] 売買する製品は、それ自体の識別から確認が必要です。梱包材の処理や表示だけで、製品の輸入条件まですべて答えたとは扱いません。
植物防疫所には、輸出用木材梱包材の案内と各国情報への入口があります。[1] 実際の梱包構成と仕向地を、対応する事業者と輸入側へ伝えて照合します。合板の箱でも、無垢材の桁などを組み合わせるなら、その部分まで含めた構成を示します。
- 1購入する製品:輸入する品物を特定する
- 2輸送する梱包材:パレット・木枠・当て木を分ける
- 3貨物の記録:どの回答が何を対象にするかを結ぶ
線は根拠を確かめる経路です。処理証明、法規上の適否、認められた標章の見本を示すものではありません。
その回答は、どの品物を対象にしているか
乾燥の記録は材料仕様の参考になっても、輸出用梱包材で確認する処理・表示とは別の根拠を尋ねている場合があります。「処理済み」という同じ言葉でも、対象、工程、参照する記録を伺ってから照合します。
次の表は、仕向地を指定して質問するためのものです。すべての貨物へ共通する必須書類の一覧ではありません。関係する当局や事業者へ、適用する条件と、不足する情報を特定してもらいます。
| 対象・問い | 伝える情報 | 対応する担当へ聞くこと |
|---|---|---|
| 木材製品 | 伝える情報品目、必要な樹種・原産地、加工、樹皮の状態、用途 | 対応する担当へ聞くこと仕向地の現行の製品要件は何か |
| パレット・木枠・当て木 | 伝える情報全体の構成、無垢材・加工木材の部位、供給者 | 対応する担当へ聞くことこの構成へ適用する梱包材の条件と根拠は何か |
| 示された処理 | 伝える情報対象の品物、工程・参照先、記録 | 対応する担当へ聞くこと求める条件への回答になっているか |
| 貨物全体 | 伝える情報仕向地、輸入者、梱包の版、出荷予定 | 対応する担当へ聞くこと最終の組合せと未確定条件を誰が確認するか |
仕向地を決めてから、確認を閉じる
植物防疫所の輸出関連情報は、現地荷受人などを通じ、輸入側当局で最新条件を確認するよう案内しています。[3] リンク先を相談の出発点にし、回答の根拠、確認日、伝えた品目を残します。
同じ貨物でも、製品と梱包材で次に聞く相手や内容が変わることがあります。判断に足りない情報、取得する担当、確認済みの範囲を合わせます。仕向地や品目の扱いが未定なら、その判断は未定のまま残します。日本への輸入資料を、別の国へ輸出する規則へ置き換えないことも必要です。
出荷前の梱包変更も、確認へ戻す
梱包する担当がパレットを変更した、当て木を追加した、木枠を修理した。そうした場合は、変更後の構成を伝え直します。以前の回答が完成した荷姿を対象にできるか、受入側へ渡す根拠は何かを伺います。採用した梱包の版を、製品と貨物の識別へ結び付けて残します。
調達の相談では、製品図面や見本、仕向地、用途、梱包案をお知らせください。日本の供給先との間で、まだ確認が残ることをご相談いただけます。材料品質、構造への適性、植物検疫、輸送中の破損は、それぞれ関係する担当と解決する問いです。
仕入先への質問例
確認文面を開く
購入する製品、用途、仕向地: 必要な樹種・原産地、加工、樹皮、供給する状態: 製品図面・写真と材料仕様: 梱包材:パレット・木枠・当て木の全構成と供給者: 示した処理や記録は、どの品物を対象にしていますか。 製品と梱包材の現行要件を分けて示してください。 当局・事業者の参照先、確認日、不足する情報: 出荷前に最終の梱包の版を確認する担当: 輸入側へ渡す記録と、見直す変更: 出荷予定と受入担当:
出典
- Plant Protection Station — Wood packaging material imports/exports
輸出節と各国情報への入口を確認。日本の輸出用梱包材の確認先として使用し、仕向地未指定の貨物への適否判定はしません。
- IPPC — ISPM 15 (English edition linked by Japan’s Plant Protection Station)
2018年附属書を含むリンク先版のPDF7〜9ページ、Scope・2〜2.1節を参照。梱包材の範囲と、全体が加工木材である場合の区別に使用。処理の数値条件や標章の再現は行いません。
- Plant Protection Station — Detailed import/export conditions
輸出関連情報を参照。輸入側当局で最新条件を確認する入口として使用。特定国の製品輸出要件の照合を完了したものではありません。